花椛雪日記・原発事故と放射線
・ブログから引用。
放射線の避難や屋内退避といった防護対策について説明されていますので紹介いたします。
直接リンクはこちらから “避難などの考え方見直しを” NHKニュースhttp ://www3.nhk.or.jp/error/error.html(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28)
ニュースの全文を以下にコピーします。
4月7日 5時14分
“避難などの考え方見直しを”
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、事態が収束せず長期化しているとして、国の原子力安全委員会は、現在の避難などの考え方を見直し、周辺住民の年間の被ばく量が20ミリシーベルトを超えないように避難指示などの対策を行うべきだとする案を政府の対策本部に示していることを明らかにしました。
原子力事故が起きた際、周辺住民を放射線の被ばくから守るため、国の原子力安全委員会は、防災指針で、避難や屋内退避といった防護対策の検討を始める目安の放射線量を示しています。この数値はIAEA=国際原子力機関などが示している目安を参考に、事故から数日間に住民が浴びる放射線量が10ミリシーベルトに達すると予測される場合は「屋内退避」、1週間程度で50ミリシーベルトに達すると予測される場合は「避難」を検討するとなっています。ところが、事態が収束せず、長期化が避けられなくなっているなかで、現在、屋内退避の指示が出ている原発の20キロから30キロの範囲や、30キロの外で高い放射線量が検出されている地域では、今後も住民の被ばく量が増える見通しです。このため、原子力安全委員会はICRP=国際放射線防護委員会が2007年に出した勧告の「緊急時の措置」を参考に、現在の避難などの考え方を見直す検討を始めたものです。具体的には、周辺住民の年間の被ばく量が20ミリシーベルトを超えないように避難指示などの対策を取るべきだとしています。原子力安全委員会の代谷誠治委員は、6日の記者会見で、「長期化する残念な状況で、ある程度、今の状況が続くことを念頭に対策を取らないといけない。20ミリシーベルトを少しでも超えてはいけないというわけではないが、20ミリシーベルトを超えるような場合には何らかの措置を取らないといけないと政府の対策本部に申し上げている。どこかと聞かれたときに答えられるようデータをそろえることがわれわれの責任だ」と話しました。原子力安全委員会は、今回の見直しはあくまで福島第一原発の事故を受けた緊急時の措置であって、国内の一般の人が1年間に浴びても差し支えないとされる限度の1ミリシーベルトを引き上げるという意味ではないとしています。原子力安全委員会によりますと、こうした検討については、すでに国から関係の自治体に説明を始めているということです。
福島県のホームページにスクリーニング(検査)の基準の記述がありました。
直接リンクはこちらから 福島県ホームページ - 組織別 - 緊急被ばく医療におけるスクリーニングhttp ://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=0B17FAE78121D136438E2A8880D94DE5?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23614(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28)
全身除染を行う場合のスクリーニングレベルを100,000cpmとする。・・・と明記されています。
単純計算でシーベルトに換算すると(0.00833をかけると) 833マイクロシーベルト/h になります。
もう少しで 1ミリシーベルトになるのですが、本当に健康に問題ないレベルなのでしょうか?
ちなみに、原発事故前に検討されていた 13000cpm を換算すると 108マイクロシーベルト/h
になります。
以下に「福島県ホームページ - 組織別 - 緊急被ばく医療におけるスクリーニング」の全文をコピーします。
1 スクリーニング(検査)の基準
(1)内容
全身除染を行う場合のスクリーニングレベルを100,000cpmとする。
なお、13,000cpm以上、100,000cpm未満の数値が検出された場合には、部分的な拭き取り除染を行うものとする。
適用日は、平成23年3月14日からとする。
(2)理由
平成23年3月13日、文部科学省から本県に派遣された被ばく医療の専門家(広島大学谷川教授、福井大学寺沢教授等)及び放射線医学総合研究所研究員の意見、さらに、福島県立医科大学の取り扱いを踏まえ、設定するもの。
もうこれ以上、放射線のことはブログに記述しないつもりです。と昨日ブログにアップした記事は
削除いたしました。今朝の報道を聞きながら、疑問は深まるばかりです。
国の放射線安全基準を探してインターネットの中を駆け巡って、あちらこちらの情報は集めていた
つもりです。原発周辺から避難された人たちのスクリーニングで全ての人たちが基準値以下・・・?
スクリーニングの安全基準値を調べてみると、測定データの下に但し書きで
(基準値〜サーベイメーターによる計測値が100,000cpm未満)???
一年ほど前、原子力安全委員会では実際にスクリーニングを行うときの問題点として
I-131が40Bq/cm2のGMサーベイメータの計数値は約13kcpmである
この数値、このレベルは通常時のバックグラウンド値の約200倍である
住民への説明に関し関係者の事前準備が必要
として検討課題だったのでは・・・決定はされていませんが約13kcpm(13,000cpm)
です。いつのまに桁違いの安全基準値100,000cpmになったのでしょう?
テレビなどで分かりやすく説明があったとは思えません。このスクリーニング基準値のアップは
関連する基準値も一桁上の数値になるように思うのですが・・・
原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会被ばく医療分科会 第22回会合 議事概要(案)
医分第23−1号の参考資料 医分第22−4号 緊急被ばく医療のスクリーニングレベルの中に
約13kcpm(13,000cpm)について詳しく説明されています。
直接リンクはこちらから 医分第22−4号 緊急被ばく医療のスクリーニングレベル http ://www.nsc.go.jp/(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28)
上記の検索条件でも簡単に見つかると思います。
以下にその医分第22−4号 緊急被ばく医療のスクリーニングレベル全文をコピーします。
医分第22−4号 緊急被ばく医療のスクリーニングレベル 2010.1.26
2010.1.26 原子力安全委員会医療分科会
緊急被ばく医療のスクリーニングレベル
財団法人原子力安全研究協会
衣笠達也
1.スクリーニングレベルとは
2.スクリーニングに関する法律等について
3.スクリーニングレベルに関する数値
4.40Bq/cm2の基本的な考え方
5.100mSvから40Bq/cm2へ
6. 40Bq/cm2の合理性と運用の問題
1.スクリーニングレベルとは 原子力災害時の緊急事態応急対策において、緊急被ばく医療対応が必要か否かを判定するために
避難所等で行われる、住民に対するスクリーニングの指標
2.スクリーニングに関する法律等について
「原子力災害対策特別措置法」
「原子力施設等の防災対策について」
「緊急被ばく医療のあり方について」
「原子力災害対策特別措置法」
第4章緊急事態応急対策の実施等
(緊急事態応急対策及びその実施責任)
第二十六条
緊急時応急対策は、次の事項について行うものとする
一原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
またこの法律の施行規則には被ばく者の救助その他医療に関する措置の実施(原子力防災要員)がある
「原子力施設等の防災対策について」
第5章災害応急対策実施のための指針
5-2 防護対策
B 避難についてC 安定ヨウ素剤予防服用について
5-3 防護対策のための指標
第6章緊急被ばく医療
6-3 緊急被ばく医療体制
(1) 初期被ばく医療体制
A 避難所等で展開される周辺住民等を対象とする初期対応
避難所等では、周辺住民を対象として、サーベイランス、スクリ−ニング及び被ばく線量を測定するとともに、・・・
「緊急被ばく医療のあり方について」
第4章原子力施設の立地地域における緊急被ばく医療の整備
4-1-3-2 避難所等における対応
地方公共団体は関係機関の協力を得て、必要に応じて救護を行う場所等を指定し、周辺住民等を対象として
簡易な測定等による汚染の把握(サーベイランス)及びスクリーニングを行うとともに・・・・
(2) 避難した周辺住民等の登録とスクリーニングレベルを超える周辺住民等の把握を行う。
3.スクリーニングレベルに関する数値
緊急被ばく医療の知識(平成15年3月)
ー避難所等における緊急被ばく医療活動−
財団法人原子力安全研究協会
第1章緊急被ばく医療の基本的な考え方
図1-2: 避難所等における初期被ばく医療のフローチャート
スクリーニングレベル
体表面汚染密度40Bq/cm2
全身推定線量100mSv
鼻腔汚染1KBq
甲状腺131I 3KBq
スクリーニングレベルに関する海外の例、WHO,IAEA
安定ヨウ素剤の内服の指標は示されているがスクリーニング値を示したものは見当たらない
4.40Bq/cm2の基本的な考え方
スクリーニングレベルを決定する際に何に的を絞ったのか?
⇒ 原子力発電所の事故において、住民の健康に影響を与える主な核種として
放射性ヨウ素(吸入)を考えた・甲状腺の線量100mSv に基づいている(幼児を基に計算)
甲状腺の線量100mSv
(8)身体汚染の測定
a.表面汚染のスクリーニングレベル
表面汚染のスクリーニングレベルはβ、γ放射能について10-3μCi/cm2とする。
参考資料
2. 身体汚染測定のスクリーニングレベル
事故時に大気中に放出される放射性ヨウ素の吸入からの甲状腺被曝線量10レムを採用すべきであ
ると考えられる。
「緊急時医療活動マニュアル」14頁、97頁
昭和62年3月財団法人原子力安全研究協会
防災指針における避難の指標
予測線量として
内部被ばくによる等価線量
・放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量
・ウランによる骨表面又は肺の等価線量
・プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量
が
100〜500mSv
500mSv以上
小児甲状腺の等価線量
100mSvの依拠出典
「原子力災害における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」
原子力安全委員会(平成14年4月)
参考資料
V.リスクに基づく介入レベルの試算について
IAEA SS-109(1994)の計算式を用い
(1)ヨウ素摂取による甲状腺発ガンリスクについて
(2)安定ヨウ素剤の服用による副作用リスク
を参考に計算し、介入(安定ヨウ素剤の服用)レベルを
150mGy〜270mGy 以上としている
5.100mSvから40Bq/cm2へ
算出のファクター
・甲状腺4gの幼児が131Iを0.3μCi、甲状腺に取り込めば24時間後の甲状腺線量は
100mSv
・空中に浮遊するヨウ素の沈着速度(0.1〜1)cm/sとヨウ素の空気中濃度0.3μCi/cm3
から沈着面上の単位面積あたりの沈着量(μCi/cm2)を算出
「緊急時医療活動マニュアル」
算出の概略
・幼児の甲状腺に100mSvの被ばくを与える
空気中の131I濃度の時間積分値
4×10-6(μCi/cm3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
・空気中に浮遊するヨウ素は、地表面や牧草などに
沈着する。単位面積当たりの沈着量は
沈着速度=単位面積当たりの沈着量/空気中の
131I濃度の時間積分値・・・・・・・・・(2)
・ヨウ素の沈着速度は
約0.1〜1cm/s・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
(1)、(2)、(3)から誘導される身体表面汚染密度は
単位面積当たりの沈着量=1.4×10-2〜1.4×10-3(μCi/cm2)
⇒ 10-3 (μCi/cm2) ⇒ 40Bq/cm2
6. 40Bq/cm2の合理性と運用の問題
スクリーニングの必要性及び医学的、放射線防護学的に一定の根拠があり
合理性を有している実際にスクリーニングを行うときの問題点もある
実際にスクリーニングを行うときの問題点
I-131が40Bq/cm2のGMサーベイメータの計数値は約13kcpmである
この数値、このレベルは通常時のバックグラウンド値の約200倍である
住民への説明に関し関係者の事前準備が必要
すでに安全基準はあります。「一般の人々の放射線を受ける量の限度を年間1ミリシーベルトと
定めています。」 この基準は厳しすぎるかもしれませんが、これは守るべきルールです。
日本国政府はこの基準を無視するかのように安全を唱えて新しい基準を模索しているように感じます。
新しい安全基準が決定されても、新しい基準の適用はこれから建設する原発に有効なだけです。
いまの日本の原発にはすでにある基準を適用するのが常識のはずなのですが・・・
婦女子、特に妊婦さんは1mSv を限度として避難させるべきです。約束は守るべきです。
昨日のブログの続きです。原子力の専門家がさまざまテレビで解説していらっしゃいました。農業の専門家では
ないので知らないのでしょうが、解説を聞きながら???
原子力関係の専門家は屋内退避していれば、放射線の影響が1/10になります・・・間違いではないですが、
機密性が高い場合です。東北の農家を知らないのですね、機密性はないに等しいです。すこし強い風が吹くと
どこからともなく冷気が進入してきます。
専門家の「牛は外で草を食んでいる」・・・すでにブログに書き込みましたが、この時期の乳牛は牛舎です。
牧草など生い茂っているわけもなく、干草を食べています。たとえ屋内退避であっても乳牛の世話で長時間、
畜産農家の人は牛舎にいます。
乳牛が飲んでいるのは井戸水、伏流水です。福島飯館村の水道が放射線に汚染され飲用を控えるように
指示が出されていますが、水源の確認されましたか? 我が町と同じように伏流水ではないのでしょうか?
避難住民の環境がきちんと想定されて被ばくした放射線量を計算されているとは思えません。常に専門家の
言うことは「屋外にず〜〜っといた場合で、屋内にいれば放射線の影響は1/10なので心配ないです。安全です。」
東北の農家は鉄筋コンクリートの機密性の高い建物ではないです。家畜の世話で長時間外気にさらされています。
1/10に想定して放射線被ばく量を小さく計算されたのなら大間違いです。
原子力の専門家の想定外の弁解は千年に一度の大津波だけにしてほしいです。
福島飯館村は原発から40kmにあります。IAEAの避難勧告に対して日本国政府は避難の基準が違うので
避難の必要なし・・・原発事故の想定外は津波だけであってほしいです。風評被害により生活物資を送り届け
られないことを想定できない専門家が、現状を正確に把握できているのでしょうか?
福島飯館村は原発事故から数日間、放射線のデータは収集できていないはずです。判断すべきデータがない
のに、なにを基準に判断されるのでしょうか?
放射線の影響で飲食制限が出されたのはかなり遅い時期です。それまでは放射能に汚染された水を飲み、
野菜を食べ、牛乳を飲んでいたことも考慮されているのでしょうか?
専門家は助言をするだけのことです、判断は日本国政府です。そろそろ、避難の指示を出されては
いかがでしょうか、と感じるているのは私だけでしょうか。
以下にasahi.com(朝日新聞社)の記事をコピーします。
枝野官房長官の会見全文〈31日午後〉(3/5ページ)2011年3月31日18時48分
避難範囲の拡大】
――政府として、避難範囲の拡大を検討しているのか。
「午前中の会見でもお話があった国際原子力機関(IAEA)の土壌サンプルの調査で、IAEAの避難基準を超えているものが一つあったという報告はIAEAからもいただいていて、それに基づいて注意深く検討をする。正確に言うと、状況を慎重に把握するよう助言をいただいたという状況だ。当然、こうした指摘やその検査結果も参考にさせていただきながら、避難の範囲等については日々の安全の確保という観点から検証している。今日、いまの時点で避難地域を変更するというような判断はしていない。また、そういう状況ではないと思っているが、日々、様々なモニタリングの結果も入ってきているし、あるいは、そういったものがたくさん集まれば集まるほど、それに基づく様々な分析もできるので、そういったものを日々、迅速かつ適切に判断して対応していきたい」
放射線は様々な国で利用されているため、わが国においても、国際的に統一された安全基準が必要で
あるという認識から、ICRPの勧告を尊重して安全基準が決められています。
この文章の引用先を紹介します。
東北電力ホームページ>原子力情報>原子力情報リンク集>放射線と健康を考える会ホームページ> 考えてみよう放射線>放射線の安全基準とICRP>NEXTを3クリックすると放射線を受ける量の限度
直接リンクはこちらから 放射線を受ける量の限度http://www.iips.co.jp/rah/kangae/icrp/gendo_m.htm
放射線を受ける限度を説明したこのページには
自然放射線量 約2.4ミリシーベルト(1年間、世界平均)
これに加えて一般の人々 一年間で1ミリシーベルトを限度とする。 と明記されています。
東北電力からのリンクのページなので、公式の文章としてよいと思います。食品はICRPの勧告が
守られいるのに、人命への勧告が守られていないのはなぜなのでしょうか?
以下に「放射線を受ける量の限度」のページの文章をコピーします。
わたしたちは普通に暮らしていても、年間約2.4ミリシーベルト(世界平均)の放射線を受けています。先程の放射線防護の観点からICRPでは、この2.4ミリシーベルトに加えて、一般の人々の放射線を受ける量の限度を年間1ミリシーベルトと定めています。ただし、病院でレントゲンを撮影すると放射線であるエックス線を受けますが、このような医療行為で放射線を受けた場合は含まれません。また、原子力発電所など、放射線を受ける職場で働いている人々は、5年間で100ミリシーベルト、1年当たり50ミリシーベルトを超えてはならないとしています。このように、ICRPでは我々が不必要に放射線を受けることのないよう、安全基準を勧告しています。
放射線は様々な国で利用されているため、わが国においても、国際的に統一された安全基準が必要であるという認識から、ICRPの勧告を尊重して安全基準が決められています。
安全のとらえかたは立場によって異なります。国や報道機関が安全です、と唱えても???
変な違和感がありました。安全と唱えている基準を、やっと公式の文章でみつけました。
東京電力のホームページ>原子力>もっと詳しく原子力>原子力防災について・・・Q6
直接リンクはこちらから 原子力防災について|原子力|東京電力http ://www.tepco.co.jp/nu/knowledge/disaster/index-j.html#q6(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28)
イラスト入りの説明図には 100mSv全身被曝 これより低い線量では臨床症状が確認されていません・・・
説明図の下の説明文には200mSv以下ならば、臨床症状が確認されていません・・・の但し書きがあります。
国や報道機関が唱えている安全の基準をみたような気がします。それはそれで正しいです。放射線障害の
後遺症がでないことは理解できますが、一般的に使われる安全基準を元にした安全とは異なるような気が
します。
原子力防災についてQ&Aの抜粋を以下にコピーします。
放射線の身体への影響
放射線の影響は、放射線を受けた本人だけにでる身体的影響と子孫にでる遺伝的影響が考えられます。身体的影響は受けた放射線の量によ様々な症状がでてきます。ただし、受けた放射線が200ミリシーベルト以下ならば、これまでの様々な調査・研究から臨床症状はでていません。また、いままでに人間で、放射線による遺伝的影響が発生したという事実は、詳細な調査では確認されていません。
放射性ヨウ素を含んだ水道水の安全性についてのQ&Aが放射線医学総合研究所のホームページに
放射線被ばくに関する基礎知識 第5報http ://www.nirs.go.jp/information/info.php?i8(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28) として掲載されています。
その中の説明では 「例えば、300ベクレル/1リットルの水を大人が毎日2リットル、2ヶ月間飲み続けた場合、
国際放射線防護委員会による換算係数に基づけば、約790マイクロシーベルトの被ばくを受ける計算になります。」
上のような例では2ヶ月間で胃のX線集団検診600マイクロシーベルト一回分になります。単純計算一年で
葯8回分です。この量が安心できる数値なのかの判断は個人に任せられているようです。
私ですか? 一年間飲み続けることは妊婦さんにはお勧めできません。幼児、小学生にもお勧めできません。
私個人は飲み続けます。
例え話としての単純計算で分かりやすく説明されていますが、現実にはありえないです。
放射性ヨウ素の半減期が説明されています。連続的に300ベクレルの水を飲み続けるには次次に
放射性ヨウ素が降り注いでいる環境です。どれくらいひどい環境なのか想像することができません。
本当に安全かもしれませんが、説明が不十分で、理解できません。
以下にQ&Aの回答のみコピーします。
大人が飲んでも、健康への影響を心配する必要はありません。放射性ヨウ素に関する国の安全基準値は、水1リットル あたり300ベクレルです。この基準は、放射性ヨウ素を含む水を長期間摂取し続けた場合でも甲状腺が受ける放射線 量が1年当り50ミリシーベルト以下となるように決められています※1。
例えば、300ベクレル/1リットルの水を大人が毎日2リットル、2ヶ月間飲み続けた場合、国際放射線防護委員会による 換算係数に基づけば、約790マイクロシーベルトの被ばくを受ける計算になります。この値は人間が自然界から1年間に 受ける放射線の量の3分の1程度で、健康への影響を心配する必要はありません。なお、放射性ヨウ素は半減期(放射能 としての能力が半分になる時間)が約8日です。8日経つと半分になり、さらに8日経つと4分の1になります。よって 一度体内に取り込んでも2ヶ月後には100分の1以下になります。
総理大臣は読みがなつき、イラスト入りの原子力発電所の事故発生時の対処法も分かりやすく
説明された原子力ハンドブックを読まれたことがないのでは?
原子力ハンドブックは住民への冷静な行動を指導していますが、手厚い保護も記載されています。
法律より重い意味を持つ原発周辺住民と子供たちにたいしての約束です。
原子力ハンドブックの コンクリート屋内退避又は避難http ://www.pref.miyagi.jp/gentai/handbook/genshi_P27.pdf(アクセス不可のためリンク解除2018/09/28)
避難所では、生活上必要なものは支給されますので、持ち物は最小限にとどめてください。と記載されています。
総理大臣はもちろん、枝野幸男官房長官、専門家といわれる人も原子力ハンドブックをご一読願いたいです。
日本国政府がなにをなすべきか、必要最小限のことが小学生にも分かるように書いてあるのですが・・・
生活用品の不足を理由に自主避難の指示など信じられないです。
政府、混乱恐れ「自主避難」の記事の抜粋を以下にコピーします。
枝野幸男官房長官は午後の記者会見で、自主避難の促進に関し「各地域の事情に合わせて自治体と連携している」
と強調。対応が遅れたとの指摘については「専門家の意見に基づき、一定のゆとりを持った形で退避等の指示を決め
ている」と反論した